今年は確定申告をせずに、ふるさと納税してお得な特産品をもらおう
確定申告をせずに、ふるさと納税ができる?
確定申告を行うことは、容易なことではありません。ましてや、サラリーマンにとって慣れない書類に必要事項を記載することはかなりの負担になります。
これまでのふるさと納税は、確定申告をすることで税金の控除が受けられました。つまり確定申告をしなければ、控除が受けられなかったのです。
しかし、2015年の制度改正で「ワンストップ特例制度」が設立されました。この制度を利用できれば、確定申告をせずにふるさと納税で寄附ができて、お得な特産品がもらえるのです。そこで今回は、最近話題の「ワンストップ特例制度」について詳しく説明していきたいと思います。
[目次] 1)ワンストップ特例制度とは 2)ワンストップ特例制度の落とし穴 3)ワンストップ特例制度を利用した場合の流れ 4)まとめ
1)ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度の特徴は大きく分けて2つあります。
- 実質2,000円の自己負担で寄附できる金額の上限額(控除額の上限額)が2倍に これにより、今まで申し込むことができなかった寄附も可能となりました。
- 2015年4月1日以降の寄附が対象で、確定申告不要の給与所得者等に限り、1年間の寄附先が5自治体以内に ポイントは、「5回までの寄附」ではなく、「5自治体以内の寄附」であるということです。つまり、同じ自治体に寄附するのであれば、何度寄附しても問題ありません。ぜひ、控除額を確認後、お気に入りの自治体へ何度も寄附して下さい。
<参考> ワンストップ特例制度で大幅に便利になったふるさと納税
2)ワンストップ特例制度の落とし穴
ワンストップ特例制度を利用して、ふるさと納税寄附(2015年4月~12月)を行えば、2016年6月~2017年5月まで12ヶ月間に分けられて住民税が安くなります。ただし、誰しもがワンストップ特例制度を利用できるわけではありません。
ワンストップ特例制度を利用する際には以下の点に注意が必要です。
- 自営業や年収2,000万円を超える人など、そもそも確定申告が必要な人は対象にならない
- 2015年4月以前にふるさと納税寄附を行った場合は対象にならない
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先である自治体へ返送しなければならない
特に、寄附金税額控除に係る申告特例申請書に関しては忘れる方が多くいらっしゃいますので気をつけて下さい。
3)ワンストップ特例制度を利用した場合の流れ
ワンストップ特例制度は以下のような流れになります。
- 寄附する自治体を選ぶ
- ふるさと納税の申込みを行う
- 自治体から特産品とともに、寄附金税額控除に係る申告特例申請書が届くので必要事項を記入後、寄附先の自治体に返送する
- ふるさと納税の申込みを行った翌年度の住民税が減額となる
<参考> 肉・米・パソコンまで!?知らないと損するふるさと納税のおすすめ12選
4)まとめ
いかかでしたでしょうか。控除額を確認後、ワンストップ特例制度を利用できれば、ふるさと納税寄附を行っても、確定申告が不要となることがお分かりいただけたかと思います。
そこで重要になってくるのは、どの自治体に寄附を行ったか、いくら寄附をしたのか等を常に確認することです。ちなみに、ふるなびで無料登録すると、寄附申請履歴を随時確認することができるのでオススメです。
ぜひご活用ください。
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