青色申告の条件をわかりやすく解説
所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」という2種類の制度があります。 青色申告には所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる様々な特典があるため、白色申告よりも有利です。
ただし、青色申告を行うにはいくつかの条件を満たす必要があります。今回は、青色申告を行うための条件を解説します。
[目次] 1)青色申告の対象になる所得や対象者とは 2)青色申告を行うための条件 3)まとめ
1)青色申告の対象になる所得や対象者とは
青色申告はすべての個人が行えるわけではありません。青色申告を行えるのは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得が生ずべき業務を行う個人です。
一般的に青色申告を行う個人というと、事業所得を得ている個人事業主が分かりやすいかと思います。会社員の給与所得は、上記の3つの所得ではありませんので青色申告を行えません。
ですが、会社員の方でも「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得が生ずる業務を行っていれば、青色申告を行うことができます。このように青色申告は、「フリーランスだから出来る」「会社員だからダメ」というものではなく、その個人にどんな種類の所得があるかによって判断するものです。
2)青色申告を行うための条件
1.所得税の青色申告承認申請書を提出する
青色申告を行うには、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 〈参考〉所得税の青色申告承認申請書 国税庁HP
なお、所得税の青色申告承認申請書には提出期限があり、青色申告を行いたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内)に提出が必要です。
また、所得税の青色申告承認申請書の書き方から申告の流れについてはこちらをご覧ください。 〈参考〉青色申告ならこれ一本でOK!たった5分で理解する青色申告の全手順!〜申請から決算まで〜
2.青色申告を行うのに必要な書類と、その保存期間
青色申告を行うには、収入金額や必要経費を記載した帳簿の作成と保存が必要です。なお、記帳は、正規の簿記によること(通常は複式簿記に基づく)が原則とされていますが、簡易帳簿での記帳でもよいとされています。
この他に、取引に伴って作成したり、受け取った書類についても一定期間の保存が必要です。 帳簿書類の保存期間は次のとおりです。
・帳簿(総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など):7年 ・決算関係書類(確定申告書、損益計算書、貸借対照表など): 7年 ・現金預金取引等関係書類(預金通帳、 領収書、借用書など): 7年 (ただし、前々年分所得300万円以下の方は、5年) ・その他の書類(請求書、納品書、検収書など):5年
(注)青色申告の特別控除10万円を受ける場合にはもう少し条件が緩やかになっています。
3)まとめ
いかがでしたでしょうか。青色申告を行うには、このようにいくつか条件があります。特に、帳簿の記載や必要書類の保管は、申告期限間近に焦っているとミスが生じるので、普段から行っていくことが大切です。
また青色申告の承認も受けた後も帳簿の記帳不備や期限後申告などがあった場合は青色申告の承認の取り消しの対象となりますのでご注意ください。ご自分では難しい場合は、プロである税理士に相談するのが良いでしょう。