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2017年09月26日(火)

平成30年分から大きく変わる配偶者(特別)控除の仕組み

経営ハッカー編集部
平成30年分から大きく変わる配偶者(特別)控除の仕組み

フリーライターの小林義崇です。

前回の記事では、相続税についてお伝えしましたが、今回は所得税のお話です。

財産が親から子等に移るだけなのに、なぜ税金がかかるのか? 相続税の代表的な2つの機能とは

所得税を抑える効果のある「所得控除」には、社会保険料控除や生命保険料控除など、さまざまなものがあります。そのなかで今回注目したのは、夫や妻の収入が一定額未満だと適用される「配偶者控除」および「配偶者特別控除」です。

専業主婦のいる家庭などにとってはメリットの大きい制度ですが、ここ数年、制度の是非が議論されていました。というのも、配偶者(特別)控除は、その仕組みから「専業主婦が仕事を積極的に増やすことのできない原因の一端」と見られていたからです。

このような議論を受け、配偶者(特別)控除の仕組みは、平成30年分所得税から大きく変わることになりました。

そこで今回は、配偶者(特別)控除の現状の仕組みと、平成30年から始まる改正内容について解説します。

※所得税においては、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という別々の所得控除があります。本記事においては、両者をまとめて説明する場合、「配偶者(特別)控除」と表記しています。

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パートタイマーの主婦が頭を抱える「103万円の壁」とは

まず、現在(平成29年分)の配偶者控除の仕組みから説明しましょう。

サラリーマンの夫と専業主婦の妻という家族の場合で考えてみます。ここで、妻の所得が38万円以下の場合、夫の所得税を計算する際に「配偶者控除」を適用することができます。

配偶者控除の金額は、38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)ですから、夫の給与所得から、38万円を差し引いた上で所得税の計算をすることになります。所得税の税率は、所得金額に応じて5〜45%となりますので、仮に税率が20%だとすると、38万円×20%=76,000円の所得税が減額されることになるのです。

配偶者控除を受けるには、夫または妻が「控除対象配偶者」の要件を満たしていなければなりません。控除対象配偶者の要件は、以下の4点であり、控除を受けようとする年の12月31日時点で判定されます。
 ① 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
 ② 納税者と生計を一にしていること。
 ③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
   (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
 ④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。又は、青色申告者の事業専従者でないこと。

ここで、特に注意が必要な要件が、③の合計所得金額です。一般に、「103万円の壁」と呼ばれるのはこの要件を指します。合計所得金額38万円を給与収入に換算すると103万円となりますから、給与が103万円を超えた場合には控除対象配偶者から外れてしまうのです。つまり、せっかくパートタイムの仕事を増やしても、税金の支払いが増えてしまい、手元にお金が残らないという現象が起きてしまうのです。

なお、この103万円という金額は、あくまで給与収入における基準額です。収入の種類によって所得の計算方法は異なりますので、給与の他に個人事業や資産運用などから所得を得ている方はご注意ください。

合計所得金額が38万円を超えると適用される「配偶者特別控除」

配偶者の合計所得が38万円を超えた場合には配偶者控除の対象から外れてしまいますが、「配偶者特別控除」という所得控除を別途受けられる可能性があります。配偶者特別控除は、以下の表のとおり配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が徐々に減っていく仕組みとなっています。 国税庁ホームページより抜粋>

この表にあるとおり、配偶者の給与が増えるほどに、世帯として支払う所得税が増えていきます。こうした仕組みから、先述した配偶者控除とともに、「女性の社会進出を阻害している」「専業主婦を優遇している」という議論をこれまで起こしてきました。

このような議論もあり、平成30年分から、配偶者控除や配偶者特別控除の仕組みが大きく変わることとなったのです。

平成30年からは、103万円の壁はなくなるのか?

ここまでご紹介してきた配偶者控除と配偶者特別控除の金額は、平成29年分までに適用されるものです。次に、税制改正によって平成30年分以降、配偶者(特別)控除がどう変わるのかを見ていきましょう。

まずは配偶者控除について。

これまで、納税者本人の収入がどれだけ大きくとも、配偶者の所得が一定以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることが可能となっていました。 ところが、平成30年分以降は、納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入に換算すると1,120万円)を超えると徐々に配偶者控除が減額され、1,000万円(給与収入に換算すると1,220万円)を超えると、控除額はゼロとなってしまうのです。 国税庁ホームページより抜粋>

配偶者特別控除についても次の表のとおり、配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額に応じて、控除額が下がっていきます。

このように、改正後の表を一見すると、控除額が下がる、つまり増税となったように見えるかもしれません。ところが、そうとも言い切れないのです。

上記の表の①に注目してください。配偶者の合計所得額が38万円超85万円未満(給与収入に換算すると103万円超150万円未満)の場合、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができます。

改正前の仕組みを見てみると、配偶者特別控除が38万円となる合計所得金額の範囲は、38万円超40万円未満(給与収入に換算すると103万円超105万円未満)となっています。つまり、控除額38万円が適用される範囲が広がったのです。

財務省ホームページより抜粋>

今回の税制改正によって、平成30年分以降増税となるか減税となるかは一概には言えませんが、パートなどで収入を得ている配偶者の立場から見ると、控除額38万円をキープしながら、収入を増やしていくことが可能となりました。

配偶者(特別)控除を受けるための手続き

配偶者控除や配偶者特別控除の手続きは、確定申告をする方は、申告書に控除額を記載した上で、所得税を計算することとなります。

一方、確定申告を必要としないサラリーマンであれば、年末調整によって手続きを終えることができます。

配偶者控除を受ける方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告」を給与の支払者(会社など)に提出することにより、年末調整として会社内で税金の清算をしてもらうことができます。また配偶者特別控除を受ける方は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)を使用します。

これらの書類は、平成30年分以降は税制改正にともない様式の変更が予定されていますので、従来の様式を使わないように注意してください。

平成29年も終わりが見えてきましたが、来る配偶者(特別)控除の改正に向けて、世帯収入をどのように調整するかを考えていきましょう。

81年生まれ、福岡県北九州市出身。埼玉県八潮市在住のフリーライター
西南学院大学商学部卒。
2004年に東京国税局の国税専門官として採用。以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事する。2014年に上阪徹氏による「ブックライター塾」第1期を受講したことを機に、ライターを目指すことに。2017年7月、東京国税局を辞職し、ライターとして開業。
※Twitterアカウントはこちら
Twitter:小林義崇

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