株式会社設立の流れをわかりやすく解説|起業・開業の基礎知識
自分で会社を設立することは不可能ではない
会社設立は難しそうなので、専門家に任せてしまおうと考えている方もいると思います。しかし会社の設立は、その流れをつかめば自分ですることもけっして不可能ではありません。設立の手続きを自分でしたいという起業家の皆様のために、今回は株式会社設立の流れについて説明したいと思います。
目次:
ステップ1 会社の形態と概要を決定
ステップ2 会社の概要を決定
ステップ3 会社の実印を作成
ステップ4 発起人の印鑑証明書を取得
ステップ5 定款の作成、認証
ステップ6 出資金の払込
ステップ7 登記書類の作成、法務局への提出
まとめ
ステップ1 会社の形態を決定
会社設立の最初のステップは会社形態の選択をすることです。株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類の中から選ぶことになります。 今回は、株式会社の設立について紹介しますが、合同会社を選択する方も多いです。
〈参考〉【会社設立徹底比較!】合同会社それとも株式会社? 会社形態分類まとめ
ステップ2 会社の概要を決定
会社の形態を選んだ次のステップは、会社の概要を決めることです。どのような会社にするのか、次の項目を決定してください。
1.商号
その会社の名前です。商号を決める際、いくつか留意点があります。
・「株式会社」という文字を会社名の前か後ろにつける
・一定の文字については使用できない 例)ギリシャ文字、ハングル文字など
・「支店」、「支社」といった会社の1部門を表すような文字を使用することはできない
・法律で使用が禁止されているような文字は使用できない 例)銀行、信用金庫などは特定の事業を行っている者しか名乗ることができない
・同一の本店所在地に同一の商号を用いた会社を設立することはできない
2.事業目的
その会社が何をして儲けようとするかということです。介護関係の事業など、行政の認可を受ける場合には事業目的の記載方法を指定される場合があります。
3.本店所在地
本社の住所のことです。賃貸住宅の自宅を本店にする場合、賃貸借契約上の違反行為にならないか確認する必要があります。
4.資本金の額
資本金の額は1円以上であれば、何円でも大丈夫です。
5.出資者
決めた資本金のうち、誰がいくら出資するかを決めます。株式会社の場合、その出資者のことを株主といいます。
6.事業年度
消費税の免税期間や決算対策に関わることですので、慎重に決めてください。
〈参考〉新設法人の消費税の支払いをわかりやすく解説
〈参考〉決算日は3月じゃだめ? 決算日を決める3つのポイント
ステップ3 会社の実印を作成
会社の概要を決めた後は、実印を作成します。銀行印や角印などをセットで作成すると割引価格となることが多いのでおすすめです。
ステップ4 発起人の印鑑証明書を取得
発起人全員の印鑑証明書が必要になります。「発起人」とは、会社設立の企画者のことをいい、設立時の定款に発起人は記名と押印を行います。発起人は設立時における株主でなければなりません。
ステップ5 定款の作成、認証
決定した会社の概要に基づき、定款を作成します。電子定款は認証の費用が安くなりますが、専用の機器やソフトが必要になります。
〈参考〉【簡単】電子定款は4万円の得になる!電子定款作成の4つのポイント
ステップ6 出資金の払込
発起人の代表者の銀行預金口座に、それぞれの株主の名前で資本金を振り込みます。その預金通帳のコピーが資本金の払い込み証明書となります。
ステップ7 登記書類の作成、法務局への提出
会社設立の登記申請のための書類を作成し、法務局へ提出します。なお、法務局へ書類を提出した日が会社の設立日になります。
〈参考〉起業手続きは全てここに書きました。【会社設立パーフェクトガイド】
まとめ
以上、株式会社設立の流れを説明させていただきました。会社設立は流れさえ掴んでしまえばそんなに難しいものではありません。
専用の機器とソフトさえ揃っていれば、電子定款認証を利用して設立の費用を節約することができます。専用の機器であるICカードリーダーは5,000円も出せば入手できます。
また、電子認証に必要なソフトは体験版を使用することにより無料で使用することができます。ぜひ、設立の手続きを自分ですることにチャレンジしてみてください。
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