法人税の納付期限・納付方法を公認会計士がわかりやすく解説
はじめに
今年も所得税の確定申告のシーズンが終わりました。これが終わると、3月決算法人の確定申告時期がやってきます。そこで今回は、法人税の納付期限と納付方法の解説をします。
1)法人税の納付期限
法人税の納付期限は、決算日から2カ月以内とされています(納付期限が土日、祝日等の場合は、翌日平日となります)。なお、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、法人税とは別に地方法人税が創設されました。(以下、法人税と地方法人税をあわせて「法人税」と表記します。)
この「決算日から2カ月以内」というのは、法人税の確定申告書の提出期限と同じです。 納付期限を過ぎてしますとペナルティーが課されるので、期限や資金繰りを気にしておく必要があります。 法人によっては、前年度の実績に応じて中間申告及び中間納付が必要な場合はあります。中間納付の期限については、原則として事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内、つまり、中間申告の期限と同じです。
・申告期限を延長している場合は注意
法人の申告期限は、前掲のとおり決算日から2カ月以内ですが、申告期限を延長できる制度があります。主に、株式上場を行っている会社において導入されていますが、延長の制度を導入している場合、納付期限に注意してください。 前掲のとおり、原則は、「法人税の納付期限と申告期限は同じ日」なので、そのように機械的に記憶されている方も少なくないと思いますが、法人税の申告期限を延長していても、納付期限は決算日から2ヶ月以内のまま変更はありません。よって申告期限の延長をしている場合は、申告をする前に概算の税額で納付(見込納付)しておかないとペナルティーが課される可能性があります。
〈参考〉 法人必見!税制改正により創設された地方法人税をわかりやすく解説 〈参考〉 ちゃんと理解出来てる?法人税の中間申告・納付をわかりやすく解説
2)法人税の納付方法
1. 金融機関の窓口で納付
現金とともに専用の納付書を添えて金融機関の窓口で納付ができます。口座を開設していない金融機関でも納付可能です。 ※注意点※ ・窓口の営業時間内に納付が必要です。 ・通常、納付書は税務署から法人宛に郵送されてきますが紛失した場合は、事前に税務署等で確保しておくのが良いでしょう。金融機関で必ず納付書を用意しているとは限りません。
2. 所轄税務署の納税窓口で納付
現金とともに専用の納付書を添えて税務署の窓口でも納付が可能です。ただし、納付が可能なのは所轄の税務署に限ります。A税務署に申告すべき法人は、A税務署でしか納付できないので、たまたまB税務署のそばにいるからB税務署で納付ということはできません。
3. コンビニエンスストアで納付
現在、条件付きですがコンビニエンスストアでも納付が可能になっています。 ※条件※ ・納付税額が30万円以下に限る。 ・通常の納付書とは異なるため、バーコード付納付書の交付を依頼する必要があります。
4. 電子納税
税務署に届出等をすることで指定した口座から納税を行うことができます。ただし、税務署に届出等を提出してから利用可能になるまでは1月ほどかかります。また、すべての金融機関で利用できるわけではなく(いわゆるネット銀行では現在利用できません)、納付ができるのは、通常e-Taxが利用可能な平日8時30分から24時なので、いつでも好きな口座から納付が可能、というわけではありません。
〈参考〉電子証明書の取得方法と更新手続きの方法まとめ|e-Gov・e-Tax
<関連リンク>
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3)まとめ
いかがでしたでしょうか。法人税の申告や納付は、期限を1日過ぎただけでもペナルティーが課されることもあります。ですので、ご自身の会社はいつまでに申告をし、納付を行うべきかスケジュールを確認されておくことをオススメします。また、納付にはさまざまな方法があるので、納付しやすい方法を検討されてみてはいかがでしょうか。